商品先物取引法 第181条(未決済債務等の決済)
- 商品取引清算機関が業務方法書で清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始された場合における未決済債務等(当該清算参加者が行つた商品市場における取引若しくは店頭商品デリバティブ取引又は金融商品取引法第二条第二十八項に規定する対象取引の相手方から当該商品取引清算機関が商品取引債務引受業等として引き受け又は金融商品債務引受業等として引受け、更改その他の方法により負担した当該取引に基づく債務及び当該清算参加者から当該取引に基づく債務を引き受け又は引受け、更改その他の方法により負担した対価として当該商品取引清算機関が当該清算参加者に対して取得した債権(当該債務と同一の内容を有するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)についての決済の方法を定めている場合において、清算参加者にこれらの手続が開始されたときは、これらの手続の関係において、未決済債務等に関する当該商品取引清算機関又は当該清算参加者が有する請求権の額の算定その他の決済の方法は、当該商品取引清算機関の業務方法書の定めに従うものとする。
- 2.商品取引清算機関の有する前項に規定する請求権は破産債権、再生債権又は更生債権とし、清算参加者が有する同項に規定する請求権は破産財団に属する財産、再生債務者財産又は更生会社財産若しくは更生協同組織金融機関財産とする。
この条文の基本情報
未決済債務等の決済とは何ですか?
定義未決済債務等の決済とは、商品先物取引法第181条に定められた規定で、「商品取引清算機関が業務方法書で清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始された場合における未決済債務等(当該清算参加者が行つた商品市場におけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第181条(未決済債務等の決済)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第181条の条文原文は「商品取引清算機関が業務方法書で清算参加者に特別清算手続、破産手続、再生手続又は更生手続が開始された場合における未決済債務等(当該清算参加者が行つた商品市場におけ…」で始まります。
- 商品先物取引法第181条は第一節 商品取引清算機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第181条の前の条は商品先物取引法第180条です。
- 商品先物取引法第181条の次の条は商品先物取引法第182条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第181条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第181条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/181