商品先物取引法 第185条(業務改善命令)
主務大臣は、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品取引清算機関に対し、定款、業務方法書その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
業務改善命令とは何ですか?
定義業務改善命令とは、商品先物取引法第185条に定められた規定で、「主務大臣は、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品取引清算機関に対し、定款、業務方法書その他…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第185条(業務改善命令)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第185条の条文原文は「主務大臣は、商品取引債務引受業の適正かつ確実な遂行のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、商品取引清算機関に対し、定款、業務方法書その他…」で始まります。
- 商品先物取引法第185条は第一節 商品取引清算機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第185条の前の条は商品先物取引法第184条です。
- 商品先物取引法第185条の次の条は商品先物取引法第186条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第185条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第185条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/185