商品先物取引法 第23条(職務執行停止の仮処分等の登記)
会員商品取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。
この条文の基本情報
職務執行停止の仮処分等の登記とは何ですか?
定義職務執行停止の仮処分等の登記とは、商品先物取引法第23条に定められた規定で、「会員商品取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第23条(職務執行停止の仮処分等の登記)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第23条の条文原文は「会員商品取引所を代表すべき者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは…」で始まります。
- 商品先物取引法第23条は第一款 設立に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第23条の前の条は商品先物取引法第22条です。
- 商品先物取引法第23条の次の条は商品先物取引法第24条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/23