商品先物取引法 第72条(解散の登記)
会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。
この条文の基本情報
解散の登記とは何ですか?
定義解散の登記とは、商品先物取引法第72条に定められた規定で、「会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第72条(解散の登記)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第72条の条文原文は「会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除くほか、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければなら…」で始まります。
- 商品先物取引法第72条は第五款 解散及び清算に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第72条の前の条は商品先物取引法第71条の2です。
- 商品先物取引法第72条の次の条は商品先物取引法第73条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/72