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商品先物取引法 第74条(解散の登記の申請)

  1. 会員商品取引所の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は会員商品取引所を代表すべき理事が清算人でない場合においては、会員商品取引所を代表すべき清算人であることを証する書面を添付しなければならない。
  2. 2.会員商品取引所が主務大臣の設立の許可の取消しの処分により解散する場合における解散の登記は、主務大臣の嘱託によつてする。

この条文の基本情報

解散の登記の申請とは何ですか?

定義解散の登記の申請とは、商品先物取引法第74条に定められた規定で、「会員商品取引所の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は会員商品取引所を代表すべき理事が清算人でない場合においては、会員商品取引所を代表すべ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第74条(解散の登記の申請)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第74条の条文原文は「会員商品取引所の解散の登記の申請書には、解散の事由を証する書面及び理事長又は会員商品取引所を代表すべき理事が清算人でない場合においては、会員商品取引所を代表すべ…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第74条は第五款 解散及び清算に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第74条の前の条は商品先物取引法第73条です。
  7. 商品先物取引法第74条の次の条は商品先物取引法第75条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第74条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/74

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