商品先物取引法 本文
- この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。但し、第八条(これに係る罰則の規定を含む。)及び第十五章並びに附則第二項、第三項及び第七項から第十一項までの規定は、公布の日から施行する。
- 2.商品取引所法(明治二十六年法律第五号。以下「旧法」という。)は、廃止する。
- 3.旧法廃止前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- 4.旧法又は旧日本証券取引所法(昭和十八年法律第四十四号)の規定により罰金の刑に処せられた者は、第二十四条第一項第二号の規定の適用については、この法律により罰金の刑に処せられた者とみなす。
- 5.第十五章の規定施行の際国会が閉会中である場合においては、内閣総理大臣は、第百三十九条第二項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで審議会の最初の会長又は委員を任命することができる。
- 6.内閣総理大臣は、前項の規定により審議会の最初の会長又は委員を任命したときは、任命後最初の国会で、前項の任命について両議院の事後の承認を求めなければならない。この場合において、両議院の事後の承認が得られなかつたときは、内閣総理大臣は、直ちに、その会長又は委員を罷免しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法本文は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して十五日を経過した日から施行する。但し、第八条(これに係る罰則の規定を含む。」で始まります。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/main
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