商品先物取引法 第129条(組織変更における株式の発行)
- 会員商品取引所は、第百二十六条第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一この条の規定により発行する株式(以下この節において「組織変更時発行株式」という。)の数(種類株式発行会社にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
- 二組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
- 三金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
- 四組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
- 五増加する資本金及び資本準備金に関する事項
この条文の基本情報
組織変更における株式の発行とは何ですか?
定義組織変更における株式の発行とは、商品先物取引法第129条に定められた規定で、「会員商品取引所は、第百二十六条第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第129条(組織変更における株式の発行)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第129条の条文原文は「会員商品取引所は、第百二十六条第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社商品取引所の株式を発行することができる。」で始まります。
- 商品先物取引法第129条は第五節 組織変更に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第129条の前の条は商品先物取引法第128条です。
- 商品先物取引法第129条の次の条は商品先物取引法第130条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第129条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第129条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/129