商品先物取引法 第130条(組織変更時発行株式の申込み等)
- 会員商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
- 一組織変更後株式会社商品取引所の商号
- 二前条各号に掲げる事項
- 三金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
- 四前三号に掲げるもののほか、主務省令で定める事項
- 2.組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員商品取引所に交付しなければならない。
- 一申込みをする者の氏名又は名称及び住所
- 二引き受けようとする組織変更時発行株式の数
- 3.前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員商品取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
- 4.会員商品取引所は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この節において「申込者」という。)に通知しなければならない。
- 5.会員商品取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員商品取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
- 6.前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。
この条文の基本情報
組織変更時発行株式の申込み等とは何ですか?
定義組織変更時発行株式の申込み等とは、商品先物取引法第130条に定められた規定で、「会員商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第130条(組織変更時発行株式の申込み等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第130条の条文原文は「会員商品取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第130条は第五節 組織変更に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第130条の前の条は商品先物取引法第129条です。
- 商品先物取引法第130条の次の条は商品先物取引法第131条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第130条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第130条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/130