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商品先物取引法 第131条(組織変更時発行株式の割当て)

  1. 会員商品取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、会員商品取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
  2. 2.会員商品取引所は、第百二十九条第四号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。

この条文の基本情報

組織変更時発行株式の割当てとは何ですか?

定義組織変更時発行株式の割当てとは、商品先物取引法第131条に定められた規定で、「会員商品取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第131条(組織変更時発行株式の割当て)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第131条の条文原文は「会員商品取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第131条は第五節 組織変更に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第131条の前の条は商品先物取引法第130条です。
  7. 商品先物取引法第131条の次の条は商品先物取引法第131条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第131条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第131条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/131

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