商品先物取引法 第131条の3(出資の履行)
- 組織変更時発行株式の引受人(第百二十九条第三号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、会員商品取引所が定めた銀行等(会社法第三十四条第二項に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
- 2.組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第百二十九条第四号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
- 3.組織変更時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この節において「出資の履行」という。)をする債務と会員商品取引所に対する債権とを相殺することができない。
- 4.出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社商品取引所に対抗することができない。
- 5.組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。
この条文の基本情報
出資の履行とは何ですか?
定義出資の履行とは、商品先物取引法第131条の3に定められた規定で、「組織変更時発行株式の引受人(第百二十九条第三号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第131条の3(出資の履行)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第131条の3の条文原文は「組織変更時発行株式の引受人(第百二十九条第三号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。」で始まります。
- 商品先物取引法第131条の3は第五節 組織変更に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第131条の3の前の条は商品先物取引法第131条の2です。
- 商品先物取引法第131条の3の次の条は商品先物取引法第131条の4です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第131条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第131条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/131_3