商品先物取引法 第131条の4(株主となる時期)
組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、出資の履行をした組織変更時発行株式の株主となる。
この条文の基本情報
株主となる時期とは何ですか?
定義株主となる時期とは、商品先物取引法第131条の4に定められた規定で、「組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、出資の履行をした組織変更時発行株式の株主となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第131条の4(株主となる時期)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第131条の4の条文原文は「組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日に、出資の履行をした組織変更時発行株式の株主となる。」で始まります。
- 商品先物取引法第131条の4は第五節 組織変更に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第131条の4の前の条は商品先物取引法第131条の3です。
- 商品先物取引法第131条の4の次の条は商品先物取引法第131条の5です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第131条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第131条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/131_4