商品先物取引法 第131条の5(引受けの無効又は取消しの制限)
- 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
- 2.組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。
この条文の基本情報
引受けの無効又は取消しの制限とは何ですか?
定義引受けの無効又は取消しの制限とは、商品先物取引法第131条の5に定められた規定で、「民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第131条の5(引受けの無効又は取消しの制限)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第131条の5の条文原文は「民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適…」で始まります。
- 商品先物取引法第131条の5は第五節 組織変更に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第131条の5の前の条は商品先物取引法第131条の4です。
- 商品先物取引法第131条の5の次の条は商品先物取引法第131条の6です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第131条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第131条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/131_5