商品先物取引法 第131条の6(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)
会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第百二十九条第三号に規定する場合について準用する。この場合において、同法第二百七条第一項、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「商品先物取引法第百二十九条第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「主務省令」と、同法第二百七条第八項及び第二百十二条第二項中「申込み又は第二百五条第一項の契約」とあるのは「申込み」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員商品取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条第一項」とあるのは「商品先物取引法第百三十一条の四」と、同法第八百七十条第一項第四号中「第百九十九条第一項第三号又は第二百三十六条第一項第三号」とあるのは「商品先物取引法第百二十九条第三号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用とは何ですか?
定義金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用とは、商品先物取引法第131条の6に定められた規定で、「会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第131条の6(金銭以外の財産を出資の目的とする場合についての会社法の準用)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第131条の6の条文原文は「会社法第二百七条、第二百十二条(第一項第一号を除く。」で始まります。
- 商品先物取引法第131条の6は第五節 組織変更に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第131条の6の前の条は商品先物取引法第131条の5です。
- 商品先物取引法第131条の6の次の条は商品先物取引法第131条の7です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第131条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第131条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/131_6