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商品先物取引法 第131条の7(出資の履行を仮装した場合の組織変更時発行株式の引受人の責任等についての会社法の準用)

会社法第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、組織変更時発行株式について準用する。この場合において、同法第二百十三条の二第一項第一号中「第二百八条第一項」とあるのは「商品先物取引法第百三十一条の三第一項」と、同項第二号中「第二百八条第二項」とあるのは「商品先物取引法第百三十一条の三第二項」と、同法第二百十三条の三第一項中「取締役(指名委員会等設置会社にあっては、執行役を含む。)」とあるのは「会員商品取引所の理事長又は理事」と、「法務省令」とあるのは「主務省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文の基本情報

出資の履行を仮装した場合の組織変更時発行株式の引受人の責任等についての会社法の準用とは何ですか?

定義出資の履行を仮装した場合の組織変更時発行株式の引受人の責任等についての会社法の準用とは、商品先物取引法第131条の7に定められた規定で、「会社法第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、組織変更時発行株式について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第131条の7(出資の履行を仮装した場合の組織変更時発行株式の引受人の責任等についての会社法の準用)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第131条の7の条文原文は「会社法第二百九条第二項及び第三項、第二百十三条の二並びに第二百十三条の三の規定は、組織変更時発行株式について準用する。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第131条の7は第五節 組織変更に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第131条の7の前の条は商品先物取引法第131条の6です。
  7. 商品先物取引法第131条の7の次の条は商品先物取引法第132条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第131条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第131条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/131_7

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