商品先物取引法 第132条(組織変更の認可)
- 組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社商品取引所について第七十九条第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 3.前項の申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程その他主務省令で定める書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
組織変更の認可とは何ですか?
定義組織変更の認可とは、商品先物取引法第132条に定められた規定で、「組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第132条(組織変更の認可)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第132条の条文原文は「組織変更は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 商品先物取引法第132条は第五節 組織変更に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第132条の前の条は商品先物取引法第131条の7です。
- 商品先物取引法第132条の次の条は商品先物取引法第133条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第132条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第132条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/132