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商品先物取引法 第133条(認可基準)

  1. 主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。
  2. 一組織変更後株式会社商品取引所の資本金の額が第八十条第一項第一号の政令で定める金額以上であること。
  3. 二組織変更後株式会社商品取引所の定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程及び市場取引監視委員会規程の規定が法令に違反せず、かつ、定款、業務規程、受託契約準則、紛争処理規程又は市場取引監視委員会規程に規定する取引の方法又は管理、取引参加者の資格、取引参加者の数の最高限度を定めた場合におけるその最高限度、特別担保金の預託義務を定めた場合におけるその預託に関する事項その他の事項が適当であつて、商品市場における取引の公正を確保し、及び委託者を保護するため十分であること。
  4. 三組織変更後株式会社商品取引所が商品市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
  5. 四組織変更後株式会社商品取引所が株式会社商品取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
  6. 2.主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定にかかわらず、同条第一項の認可をしてはならない。
  7. 一組織変更後株式会社商品取引所の役員のうちに第十五条第二項第一号イからルまでのいずれかに該当する者があるとき。
  8. 二申請書又はこれに添付すべき書面のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。
  9. 3.第十五条第五項から第九項までの規定は、前条第一項の認可について準用する。
  10. 4.前条第一項の認可を受けて組織変更が行われた株式会社は、当該組織変更の時に、第七十八条の許可を受けたものとみなす。
  11. 5.組織変更をする会員商品取引所が開設していた商品市場において取引をしていた会員であつて、組織変更後株式会社商品取引所が開設する当該商品市場と同一の商品市場(同一の上場商品又は上場商品指数について同一の取引の方法により取引を行う商品市場をいう。第百四十九条第二項及び第四項において同じ。)において取引をしようとする者は、組織変更の時に、その商品市場における第八十二条第一項の取引資格を与えられたものとみなす。

この条文の基本情報

認可基準とは何ですか?

定義認可基準とは、商品先物取引法第133条に定められた規定で、「主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第133条(認可基準)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第133条の条文原文は「主務大臣は、前条第一項の認可の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、認可をしなければならない。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第133条は第五節 組織変更に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第133条の前の条は商品先物取引法第132条です。
  7. 商品先物取引法第133条の次の条は商品先物取引法第134条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第133条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/133

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