商品先物取引法 第134条(登記)
- 会員商品取引所が組織変更をしたときは、組織変更の効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員商品取引所については解散の登記をし、組織変更後株式会社商品取引所については設立の登記をしなければならない。
- 2.前項の設立の登記の申請書には、商業登記法第十八条、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
- 一組織変更計画書
- 二定款
- 三組織変更をする会員商品取引所の組織変更会員総会の議事録
- 四組織変更後株式会社商品取引所の取締役(組織変更後株式会社商品取引所が監査役設置会社(監査役の監査を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
- 五組織変更時における組織変更前の会員商品取引所に現に存する純資産額を証する書面
- 六組織変更後株式会社商品取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項各号に掲げる書面
- 七株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
- 八第百二十四条第二項の規定による公告及び催告(同条第三項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法又は電子公告によつてした場合にあつては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
- 九第百二十九条の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
- 3.商業登記法第七十六条及び第七十八条の規定は、第一項の会員商品取引所の組織変更の登記について準用する。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、商品先物取引法第134条に定められた規定で、「会員商品取引所が組織変更をしたときは、組織変更の効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員商品取引所については…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第134条(登記)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第134条の条文原文は「会員商品取引所が組織変更をしたときは、組織変更の効力が生じた日から二週間以内に、その主たる事務所及び本店の所在地において、組織変更をする会員商品取引所については…」で始まります。
- 商品先物取引法第134条は第五節 組織変更に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第134条の前の条は商品先物取引法第133条です。
- 商品先物取引法第134条の次の条は商品先物取引法第135条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第134条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第134条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/134