商品先物取引法 第135条(組織変更の効力の発生等)
- 組織変更をする会員商品取引所は、効力発生日又は第百三十二条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、株式会社商品取引所となる。
- 2.組織変更をする会員商品取引所は、組織変更の効力が生じた日に、第百二十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
- 3.組織変更をする会員商品取引所の会員は、組織変更の効力が生じた日に、第百二十二条第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
- 4.前三項の規定は、第百二十四条の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。
この条文の基本情報
組織変更の効力の発生等とは何ですか?
定義組織変更の効力の発生等とは、商品先物取引法第135条に定められた規定で、「組織変更をする会員商品取引所は、効力発生日又は第百三十二条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、株式会社商品取引所となる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第135条(組織変更の効力の発生等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第135条の条文原文は「組織変更をする会員商品取引所は、効力発生日又は第百三十二条第一項の主務大臣の認可を受けた日のいずれか遅い日に、株式会社商品取引所となる。」で始まります。
- 商品先物取引法第135条は第五節 組織変更に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第135条の前の条は商品先物取引法第134条です。
- 商品先物取引法第135条の次の条は商品先物取引法第136条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第135条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第135条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/135