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商品先物取引法 第144条の12(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)

  1. 吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が承継した吸収合併消滅会員商品取引所の権利義務その他の吸収合併に関する事項として主務省令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
  2. 2.吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日から六月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
  3. 3.吸収合併存続株式会社商品取引所の株主及び債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該吸収合併存続株式会社商品取引所の定めた費用を支払わなければならない。
  4. 一前項の書面の閲覧の請求
  5. 二前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
  6. 三前項の電磁的記録に記録された事項を主務省令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
  7. 四前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて主務省令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
  8. 4.吸収合併存続株式会社商品取引所は、前項の規定による請求があつたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。

この条文の基本情報

吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等とは何ですか?

定義吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等とは、商品先物取引法第144条の12に定められた規定で、「吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が承継した吸収合併消滅会員商品取引所の権利義務…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第144条の12(吸収合併等に関する書面等の備置き及び閲覧等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第144条の12の条文原文は「吸収合併存続株式会社商品取引所は、吸収合併の効力が生じた日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続株式会社商品取引所が承継した吸収合併消滅会員商品取引所の権利義務…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第144条の12は第一目 吸収合併存続株式会社商品取引所の手続に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第144条の12の前の条は商品先物取引法第144条の11です。
  7. 商品先物取引法第144条の12の次の条は商品先物取引法第144条の13です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の12
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の12(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/144_12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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