商品先物取引法 第144条の11(債権者の異議)
- 吸収合併存続株式会社商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。
- 2.吸収合併存続株式会社商品取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者(社債管理者(会社法第七百二条の社債管理者をいう。以下この条において同じ。)又は社債管理補助者(会社法第七百十四条の二の社債管理補助者をいう。以下この項において同じ。)がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。
- 一吸収合併をする旨
- 二吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所
- 三吸収合併存続株式会社商品取引所の計算書類に関する事項として主務省令で定めるもの
- 四債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
- 3.前項の規定にかかわらず、吸収合併存続株式会社商品取引所が同項の規定による公告を、官報のほか、会社法第九百三十九条第一項の規定による定款の定めに従い、同項第二号又は第三号に掲げる方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
- 4.債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該吸収合併について承認をしたものとみなす。
- 5.債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、吸収合併存続株式会社商品取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該吸収合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
- 6.会社法第九百四十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により第二項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
- 7.第一項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
- 8.前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第七百二条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
- 9.会社法第八百六十八条第四項、第八百七十条第一項(第八号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第七項の申立てに係る事件について準用する。
この条文の基本情報
債権者の異議とは何ですか?
定義債権者の異議とは、商品先物取引法第144条の11に定められた規定で、「吸収合併存続株式会社商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第144条の11(債権者の異議)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第144条の11の条文原文は「吸収合併存続株式会社商品取引所の債権者は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、吸収合併について異議を述べることができる。」で始まります。
- 商品先物取引法第144条の11は第一目 吸収合併存続株式会社商品取引所の手続に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第144条の11の前の条は商品先物取引法第144条の10です。
- 商品先物取引法第144条の11の次の条は商品先物取引法第144条の12です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/144_11