商品先物取引法 第144条の10(株式買取請求)
- 吸収合併をする場合には、反対株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第百四十四条の七第一項本文に規定する場合(同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
- 2.前項に規定する「反対株主」とは、次の各号に掲げる場合における当該各号に定める株主をいう。
- 一吸収合併をするために株主総会(種類株主総会を含む。)の決議を要する場合1次に掲げる株主2
- 二前号に規定する場合以外の場合1すべての株主2
- 3.会社法第七百九十七条第五項から第九項まで、第七百九十八条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第二項(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第一項の規定による請求について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
株式買取請求とは何ですか?
定義株式買取請求とは、商品先物取引法第144条の10に定められた規定で、「吸収合併をする場合には、反対株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第百四十四条…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第144条の10(株式買取請求)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第144条の10の条文原文は「吸収合併をする場合には、反対株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。ただし、第百四十四条…」で始まります。
- 商品先物取引法第144条の10は第一目 吸収合併存続株式会社商品取引所の手続に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第144条の10の前の条は商品先物取引法第144条の9です。
- 商品先物取引法第144条の10の次の条は商品先物取引法第144条の11です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/144_10