商品先物取引法 第144条の9(吸収合併をやめることの請求)
吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社商品取引所の株主は、吸収合併存続株式会社商品取引所に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、第百四十四条の七第一項本文に規定する場合(同条第二項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
この条文の基本情報
吸収合併をやめることの請求とは何ですか?
定義吸収合併をやめることの請求とは、商品先物取引法第144条の9に定められた規定で、「吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社商品取引所の株主は、吸…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第144条の9(吸収合併をやめることの請求)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第144条の9の条文原文は「吸収合併が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続株式会社商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続株式会社商品取引所の株主は、吸…」で始まります。
- 商品先物取引法第144条の9は第一目 吸収合併存続株式会社商品取引所の手続に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第144条の9の前の条は商品先物取引法第144条の8です。
- 商品先物取引法第144条の9の次の条は商品先物取引法第144条の10です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/144_9