商品先物取引法 第144条の8(株主に対する通知)
- 吸収合併存続株式会社商品取引所は、効力発生日の二十日前までに、その株主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所(第百四十四条の六第三項に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)を通知しなければならない。
- 2.次に掲げる場合には、前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
- 一吸収合併存続株式会社商品取引所が公開会社である場合
- 二吸収合併存続株式会社商品取引所が第百四十四条の六第一項の株主総会の決議によつて吸収合併契約の承認を受けた場合
- 3.会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、吸収合併存続株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
株主に対する通知とは何ですか?
定義株主に対する通知とは、商品先物取引法第144条の8に定められた規定で、「吸収合併存続株式会社商品取引所は、効力発生日の二十日前までに、その株主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所(第百四十四条の六第…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第144条の8(株主に対する通知)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第144条の8の条文原文は「吸収合併存続株式会社商品取引所は、効力発生日の二十日前までに、その株主に対し、吸収合併をする旨並びに吸収合併消滅会員商品取引所の名称及び住所(第百四十四条の六第…」で始まります。
- 商品先物取引法第144条の8は第一目 吸収合併存続株式会社商品取引所の手続に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第144条の8の前の条は商品先物取引法第144条の7です。
- 商品先物取引法第144条の8の次の条は商品先物取引法第144条の9です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/144_8