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商品先物取引法 第144条の7(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)

  1. 前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社商品取引所の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、同条第二項各号に掲げる場合又は吸収合併消滅会員商品取引所の会員に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続株式会社商品取引所の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続株式会社商品取引所が公開会社(会社法第二条第五号に規定する公開会社をいう。以下この節において同じ。)でないときは、この限りでない。
  2. 一次に掲げる額の合計額
  3. 二吸収合併存続株式会社商品取引所の純資産額として主務省令で定める方法により算定される額
  4. 2.前項本文に規定する場合において、主務省令で定める数の株式(前条第一項の株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が次条第一項の規定による通知又は同条第二項の公告の日から二週間以内に吸収合併に反対する旨を吸収合併存続株式会社商品取引所に対し通知したときは、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
  5. 3.前条第五項の規定は、前項の株主総会について準用する。

この条文の基本情報

吸収合併契約等の承認を要しない場合等とは何ですか?

定義吸収合併契約等の承認を要しない場合等とは、商品先物取引法第144条の7に定められた規定で、「前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社商品取引所の定款で定めた場合に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第144条の7(吸収合併契約等の承認を要しない場合等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第144条の7の条文原文は「前条第一項から第三項までの規定は、第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合が五分の一(これを下回る割合を吸収合併存続株式会社商品取引所の定款で定めた場合に…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第144条の7は第一目 吸収合併存続株式会社商品取引所の手続に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第144条の7の前の条は商品先物取引法第144条の6です。
  7. 商品先物取引法第144条の7の次の条は商品先物取引法第144条の8です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/144_7

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