商品先物取引法 第144条の14(新設合併契約の承認)
- 新設合併消滅株式会社商品取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。
- 2.前項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(三分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
- 3.前項の規定にかかわらず、新設合併消滅株式会社商品取引所が公開会社である場合において、当該新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、第一項の株主総会(種類株式発行会社の株主総会を除く。)の決議は、会社法第三百九条第三項に定める決議によらなければならない。
- 4.新設合併消滅株式会社商品取引所が種類株式発行会社である場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主に対して交付する新設合併設立株式会社商品取引所の株式の全部又は一部が譲渡制限株式であるときは、当該新設合併は、当該譲渡制限株式の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主総会(当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
- 5.前項の種類株主総会の決議は、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
この条文の基本情報
新設合併契約の承認とは何ですか?
定義新設合併契約の承認とは、商品先物取引法第144条の14に定められた規定で、「新設合併消滅株式会社商品取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第144条の14(新設合併契約の承認)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第144条の14の条文原文は「新設合併消滅株式会社商品取引所は、株主総会の決議によつて、新設合併契約の承認を受けなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第144条の14は第二目 新設合併消滅株式会社商品取引所の手続に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第144条の14の前の条は商品先物取引法第144条の13です。
- 商品先物取引法第144条の14の次の条は商品先物取引法第144条の15です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/144_14