商品先物取引法 第144条の15(株主等に対する通知)
- 新設合併消滅株式会社商品取引所は、前条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主及び登録株式質権者(会社法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者をいう。)並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者(同法第二百七十条第一項に規定する登録新株予約権質権者をいう。)に対し、新設合併をする旨並びに他の新設合併消滅商品取引所及び新設合併設立株式会社商品取引所の名称又は商号及び住所を通知しなければならない。
- 2.前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
- 3.会社法第九百四十条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、新設合併消滅株式会社商品取引所が同法第九百三十九条第一項第三号に掲げる方法により前項の公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
この条文の基本情報
株主等に対する通知とは何ですか?
定義株主等に対する通知とは、商品先物取引法第144条の15に定められた規定で、「新設合併消滅株式会社商品取引所は、前条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主及び登録株式質権者(会社法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第144条の15(株主等に対する通知)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第144条の15の条文原文は「新設合併消滅株式会社商品取引所は、前条第一項の株主総会の決議の日から二週間以内に、その株主及び登録株式質権者(会社法第百四十九条第一項に規定する登録株式質権者を…」で始まります。
- 商品先物取引法第144条の15は第二目 新設合併消滅株式会社商品取引所の手続に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第144条の15の前の条は商品先物取引法第144条の14です。
- 商品先物取引法第144条の15の次の条は商品先物取引法第144条の16です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の15 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の15(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/144_15