商品先物取引法 第144条の16(新設合併をやめることの請求)
新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主は、新設合併消滅株式会社商品取引所に対し、当該新設合併をやめることを請求することができる。
この条文の基本情報
新設合併をやめることの請求とは何ですか?
定義新設合併をやめることの請求とは、商品先物取引法第144条の16に定められた規定で、「新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主は、新…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第144条の16(新設合併をやめることの請求)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第144条の16の条文原文は「新設合併が法令又は定款に違反する場合において、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、新設合併消滅株式会社商品取引所の株主は、新…」で始まります。
- 商品先物取引法第144条の16は第二目 新設合併消滅株式会社商品取引所の手続に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第144条の16の前の条は商品先物取引法第144条の15です。
- 商品先物取引法第144条の16の次の条は商品先物取引法第144条の17です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第144条の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/144_16