商品先物取引法 第157条(報告徴収及び立入検査)
- 主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所、その子会社若しくはその会員等に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又はその職員に、商品取引所、その子会社若しくはその会員等の事務所若しくは営業所に立ち入り、帳簿、書類その他業務に関係のある物件を検査させることができる。
- 2.前項の規定により立入検査をした場合において、当該職員は、検査の目的を達成するため、当該会員等が所有し、又は預託を受けた上場商品でその事務所若しくは営業所以外の場所に保管されているものを検査する必要があると認めるときは、当該会員等をして当該上場商品の保管を証する書面をその場所の管理者に提示させてその場所に立ち入り、当該会員等を立ち会わせて当該上場商品を検査することができる。
- 3.第一項の規定により立入検査をした場合において、当該会員等が商品たる電力を含む上場商品又は商品たる電力を対象とする商品指数を含む上場商品指数に係る商品市場における会員等である場合には、当該職員は、検査の目的を達成するため、株式会社たる当該会員等の議決権の過半数を有する者、当該会員等の子会社その他の当該会員等と密接な関係を有する者として政令で定める者の事務所又は営業所に立ち入り、当該会員等を立ち会わせて帳簿、書類その他の電力の先物取引に関係のある物件を検査することができる。
- 4.前三項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
- 5.第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、商品先物取引法第157条に定められた規定で、「主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所、その子会社若しくはその会員等に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第157条(報告徴収及び立入検査)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第157条の条文原文は「主務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、商品取引所、その子会社若しくはその会員等に対し、その業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資…」で始まります。
- 商品先物取引法第157条は第七節 監督に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第157条の前の条は商品先物取引法第156条です。
- 商品先物取引法第157条の次の条は商品先物取引法第158条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第157条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第157条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/157