商品先物取引法 第158条(業務改善命令)
- 主務大臣は、商品取引所の業務の運営に関し、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該商品取引所に対し、定款その他の規則の変更、業務の方法の変更その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
- 2.主務大臣は、前項の規定による命令を行おうとする場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求めてその意見を聴取し、若しくは参考人にその意見若しくは報告の提出を求め、又は鑑定人に出頭を求めて鑑定をさせることができる。
この条文の基本情報
業務改善命令とは何ですか?
定義業務改善命令とは、商品先物取引法第158条に定められた規定で、「主務大臣は、商品取引所の業務の運営に関し、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第158条(業務改善命令)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第158条の条文原文は「主務大臣は、商品取引所の業務の運営に関し、公益若しくは取引の信義則の確保のため又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当…」で始まります。
- 商品先物取引法第158条は第七節 監督に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第158条の前の条は商品先物取引法第157条です。
- 商品先物取引法第158条の次の条は商品先物取引法第159条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第158条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第158条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/158