商品先物取引法 第173条(商品取引所による商品取引債務引受業等)
- 商品取引所は、第三条第一項及び第百六十七条の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を営むことができる。
- 2.前項の承認を受けようとする商品取引所は、次に掲げる事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
- 一名称又は商号
- 二商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場
- 3.前項の申請書には、業務方法書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
- 4.第百六十九条第一項(第一号に係る部分を除く。)、第二項(第二号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、第一項の承認について準用する。
この条文の基本情報
商品取引所による商品取引債務引受業等とは何ですか?
定義商品取引所による商品取引債務引受業等とは、商品先物取引法第173条に定められた規定で、「商品取引所は、第三条第一項及び第百六十七条の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を営…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第173条(商品取引所による商品取引債務引受業等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第173条の条文原文は「商品取引所は、第三条第一項及び第百六十七条の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けて商品取引債務引受業等及びこれに附帯する業務を営…」で始まります。
- 商品先物取引法第173条は第一節 商品取引清算機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第173条の前の条は商品先物取引法第172条です。
- 商品先物取引法第173条の次の条は商品先物取引法第174条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第173条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第173条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/173