商品先物取引法 第174条(清算参加者)
- 商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、業務方法書で定める要件に該当する者に対し、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与えることができる。
- 2.商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、清算参加者が業務方法書で定められた純資産額に関する要件を満たさないものとなつた場合には、当該清算参加者を相手方とする債務引受けの停止又は当該清算参加者の清算参加者としての資格の取消しを行わなければならない。
この条文の基本情報
清算参加者とは何ですか?
定義清算参加者とは、商品先物取引法第174条に定められた規定で、「商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、業務方法書で定める要件に該当する者に対し、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第174条(清算参加者)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第174条の条文原文は「商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、業務方法書で定める要件に該当する者に対し、当該商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる資格を与…」で始まります。
- 商品先物取引法第174条は第一節 商品取引清算機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第174条の前の条は商品先物取引法第173条です。
- 商品先物取引法第174条の次の条は商品先物取引法第175条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第174条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/174