商品先物取引法 第175条(業務方法書)
- 商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。
- 2.業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
- 一第百七十条第一項の業務を営む場合にあつては、その旨
- 二商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる取引が行われる商品市場
- 三清算参加者の要件に関する事項(清算参加者の純資産額に関するものを含む。)
- 四商品取引債務引受業(第百七十条第一項の業務を営む場合にあつては、商品取引債務引受業等。第百七十八条において同じ。)として行う債務の引受け及びその履行に関する事項
- 五清算参加者の債務の履行の確保に関する事項(取引証拠金に関するものを含む。)
- 六商品清算取引に関する事項
- 七その他主務省令で定める事項
- 3.第九十九条第七項の規定は、前項第三号の純資産額について準用する。
この条文の基本情報
業務方法書とは何ですか?
定義業務方法書とは、商品先物取引法第175条に定められた規定で、「商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第175条(業務方法書)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第175条の条文原文は「商品取引清算機関は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第175条は第一節 商品取引清算機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第175条の前の条は商品先物取引法第174条です。
- 商品先物取引法第175条の次の条は商品先物取引法第176条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/175