商品先物取引法 第176条(商品取引清算機関の役員及び職員等の秘密保持義務)
商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
この条文の基本情報
商品取引清算機関の役員及び職員等の秘密保持義務とは何ですか?
定義商品取引清算機関の役員及び職員等の秘密保持義務とは、商品先物取引法第176条に定められた規定で、「商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用して…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第176条(商品取引清算機関の役員及び職員等の秘密保持義務)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第176条の条文原文は「商品取引清算機関の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用して…」で始まります。
- 商品先物取引法第176条は第一節 商品取引清算機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第176条の前の条は商品先物取引法第175条です。
- 商品先物取引法第176条の次の条は商品先物取引法第177条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第176条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/176