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商品先物取引法 第178条(商品取引債務引受業の適切な遂行を確保するための措置)

商品取引清算機関は、商品市場における取引に基づく債務の不履行により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の商品取引債務引受業の適切な遂行を確保するための措置を講じなければならない。

この条文の基本情報

商品取引債務引受業の適切な遂行を確保するための措置とは何ですか?

定義商品取引債務引受業の適切な遂行を確保するための措置とは、商品先物取引法第178条に定められた規定で、「商品取引清算機関は、商品市場における取引に基づく債務の不履行により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第178条(商品取引債務引受業の適切な遂行を確保するための措置)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第178条の条文原文は「商品取引清算機関は、商品市場における取引に基づく債務の不履行により損失が生じた場合に清算参加者が当該損失の全部を負担する旨を業務方法書において定めることその他の…」で始まります。
  3. 商品先物取引法第178条は第一節 商品取引清算機関に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第178条の前の条は商品先物取引法第177条です。
  7. 商品先物取引法第178条の次の条は商品先物取引法第179条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第178条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/178

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