商品先物取引法 第179条(取引証拠金)
- 商品取引清算機関は、商品市場における取引(その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第二条第十項第一号ニに掲げるものを除く。以下この条において同じ。)について、主務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
- 一清算参加者である会員等が商品市場における取引を行う場合(次号に掲げる場合を除く。)1次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める者2
- 二清算参加者がその受託した商品清算取引を行う場合1次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからニまでに定める者2
- 2.会員等は、商品市場における取引の受託又は商品清算取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、前項第一号に掲げる場合においては委託者又は取次者(当該取引が、次項の規定に基づく取次証拠金の預託を取次委託者から受けていない取次者から受託したものである場合にあつては、取次委託者)の、前項第二号に掲げる場合においては清算取次委託者又は清算取次者(当該商品清算取引が、第四項の規定に基づく清算取次証拠金の預託を清算取次者に対する委託者から受けていない清算取次者から受託したものである場合にあつては、清算取次者に対する委託者)の承諾を得て、それらの者をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
- 3.取次者は、商品市場における取引の委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、取次委託者の承諾を得て、その者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
- 4.清算取次者は、商品清算取引の委託の取次ぎの委託の取次ぎの受託について、主務省令で定めるところにより、清算取次者に対する委託者の承諾を得て、その者をして、当該清算取次者に清算取次証拠金を預託させることができる。
- 5.第百三条第四項の規定は、第一項の商品取引清算機関について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは、「第百七十九条第一項」と読み替えるものとする。
- 6.第百三条第五項及び第六項の規定は、第一項の取引証拠金、第二項の委託証拠金、第三項の取次証拠金及び第四項の清算取次証拠金について準用する。
- 7.第百三条第七項、第九項及び第十項の規定は、第二項から第四項までの場合について準用する。この場合において、同条第七項中「第二項の会員等又は第三項の取次者」とあるのは「第百七十九条第二項の会員等、同条第三項の取次者又は同条第四項の清算取次者」と、同項及び同条第十項中「会員等又は取次者」とあるのは「会員等又は取次者等」と、同条第七項、第九項及び第十項の規定中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と、同条第九項中「前二項」とあるのは「第百七十九条第七項において読み替えて準用する第百三条第七項」と読み替えるものとする。
- 8.第百三条第八項、第九項及び第十一項の規定は、第一項第一号イ(会員等が自己の計算において商品市場における取引を行う場合に限る。)、ロ及びニ並びに同項第二号イ(清算参加者がその委託をした会員等の計算において商品清算取引を行う場合に限る。)、ロ及びニの場合について準用する。この場合において、同条第八項中「同項第一号に定める会員等、同項第二号に定める取引の委託者又は同項第四号に定める取次委託者」とあるのは「第百七十九条第一項第一号イに定める会員等、同号ロに定める取引の委託者、同号ニに定める取次委託者、同項第二号イに定める会員等、同号ロに定める清算取次委託者又は同号ニに定める清算取次者に対する委託者」と、同項及び同条第十一項中「会員等、取引の委託者又は取次委託者」とあるのは「会員等、取引の委託者、取次委託者、清算取次委託者又は清算取次者に対する委託者」と、同条第八項、第九項及び第十一項中「商品取引所」とあるのは「商品取引清算機関」と、同条第九項中「前二項」とあるのは「第百七十九条第八項において読み替えて準用する第百三条第八項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
取引証拠金とは何ですか?
定義取引証拠金とは、商品先物取引法第179条に定められた規定で、「商品取引清算機関は、商品市場における取引(その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第二条第十項第一号ニに掲げるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第179条(取引証拠金)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第179条の条文原文は「商品取引清算機関は、商品市場における取引(その商品取引債務引受業の対象とする債務の起因となる商品市場における取引に限り、第二条第十項第一号ニに掲げるものを除く。」で始まります。
- 商品先物取引法第179条は第一節 商品取引清算機関に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第179条の前の条は商品先物取引法第178条です。
- 商品先物取引法第179条の次の条は商品先物取引法第180条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第179条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第179条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/179