受講中の講座ブックマーク無料で登録

商品先物取引法 第2条(定義)

  1. この法律において「商品」とは、次に掲げるものをいう。
  2. 一農産物、林産物、畜産物及び水産物並びにこれらを原料又は材料として製造し、又は加工した物品のうち、飲食物であるもの及び政令で定めるその他のもの
  3. 二鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)第三条第一項に規定する鉱物その他政令で定める鉱物及びこれらを製錬し、又は精製することにより得られる物品
  4. 三前二号に掲げるもののほか、国民経済上重要な原料又は材料であつて、その価格の変動が著しいために先物取引に類似する取引の対象とされる蓋然性が高いもの(先物取引又は先物取引に類似する取引の対象とされているものを含む。)として政令で定める物品
  5. 四電力(一定の期間における一定の電力を単位とする取引の対象となる電力に限る。以下同じ。)
  6. 2.この法律において「商品指数」とは、二以上の商品たる物品の価格の水準を総合的に表した数値、一の商品たる物品の価格と他の商品たる物品の価格の差に基づいて算出された数値その他の二以上の商品たる物品又は電力の価格に基づいて算出された数値をいう。
  7. 3.この法律において「先物取引」とは、商品取引所の定める基準及び方法に従つて、商品市場において行われる次に掲げる取引をいう。
  8. 一当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
  9. 二約定価格(当事者が商品についてあらかじめ約定する価格(一の商品の価格の水準を表す数値その他の一の商品の価格に基づいて算出される数値を含む。以下この号において同じ。)をいう。以下同じ。)と現実価格(将来の一定の時期における現実の当該商品の価格をいう。以下同じ。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
  10. 三当事者が商品指数についてあらかじめ約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該商品指数の数値(以下「現実数値」という。)の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
  11. 四当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
  12. 五当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品の価格の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
  13. 六当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた当該商品に係る商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた当該商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引
  14. 七前各号に掲げる取引に類似する取引であつて政令で定めるもの
  15. 4.この法律において「商品取引所」とは、会員商品取引所及び株式会社商品取引所をいう。
  16. 5.この法律において「会員商品取引所」とは、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設することを主たる目的としてこの法律に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
  17. 6.この法律において「株式会社商品取引所」とは、第七十八条の許可を受けて、商品又は商品指数について先物取引をするために必要な市場を開設する株式会社をいう。
  18. 7.この法律において「上場商品」とは、商品取引所が一の商品市場で取引すべきものとして定款又は業務規程で定める一若しくは二以上の商品たる物品又は電力であつて、第九条若しくは第七十八条の許可又は第百五十五条第一項若しくは第百五十六条第一項の認可に係るものをいう。
  19. 8.この法律において「上場商品指数」とは、商品取引所が一の商品市場でその商品指数に係る取引を行うべきものとして定款又は業務規程で定める一又は二以上の商品指数であつて、第九条若しくは第七十八条の許可又は第百五十五条第一項若しくは第百五十六条第一項の認可に係るものをいう。
  20. 9.この法律において「商品市場」とは、一種の上場商品又は上場商品指数ごとに、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める取引を行うために商品取引所が開設する市場をいう。
  21. 一上場商品に係る商品市場1当該上場商品に係る第三項第一号に掲げる取引、同項第二号に掲げる取引若しくは同項第五号に掲げる取引又は同項第七号に掲げる取引のうちこれらの取引に類似するものとして政令で定めるもの2
  22. 二上場商品指数に係る商品市場1当該上場商品指数に係る第三項第三号に掲げる取引若しくは同項第六号に掲げる取引又は同項第七号に掲げる取引のうちこれらの取引に類似するものとして政令で定めるもの2
  23. 10.この法律において「商品市場における取引」には、前項各号に定める取引のほか、商品取引所が、定款又は業務規程で定めるところにより、商品市場において次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める取引をすることとしたものを含むものとする。
  24. 一上場商品に係る商品市場1次に掲げる取引2
  25. 二上場商品指数に係る商品市場1当該上場商品指数に係る第三項第四号ハ又はホに掲げる取引に係る同号に掲げる取引その他これらの取引に類似する取引であつて政令で定めるもの2
  26. 11.この法律において「商品取引所持株会社」とは、株式会社商品取引所を子会社(第三条の二第三項に規定する子会社をいう。)とする株式会社であつて、第九十六条の二十五第一項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第三項ただし書の認可を受けているものをいう。
  27. 12.この法律において「外国商品市場」とは、商品市場に類似する市場で外国に所在するものをいう。
  28. 13.この法律において「外国商品市場取引」とは、外国商品市場において行われる取引であつて、商品市場における取引に類似するものをいう。
  29. 14.この法律において「店頭商品デリバティブ取引」とは、商品市場、外国商品市場及び取引所金融商品市場(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)によらないで行われる次に掲げる取引(第三百三十一条各号に掲げる施設における取引を除く。)をいう。
  30. 一当事者が将来の一定の時期において商品及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的物となつている商品の売戻し又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
  31. 二約定価格と現実価格の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
  32. 三約定数値と現実数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引又はこれに類似する取引
  33. 四当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
  34. 五当事者の一方の意思表示により当事者間において当該意思表示を行う場合の商品の価格としてあらかじめ約定する価格(一の商品の価格の水準を表す数値その他の一の商品の価格に基づいて算出される数値を含む。以下この号において同じ。)若しくは商品指数としてあらかじめ約定する数値と現に当該意思表示を行つた時期における現実の当該商品の価格若しくは当該商品指数の数値の差に基づいて算出される金銭を授受することとなる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引又はこれに類似する取引
  35. 六当事者が数量を定めた商品について当事者の一方が相手方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払い、相手方が当事者の一方と取り決めた商品の価格若しくは商品指数の約定した期間における変化率に基づいて金銭を支払うことを相互に約する取引又はこれに類似する取引
  36. 七前各号に掲げるもののほか、これらと同様の経済的性質を有する取引であつて、公益又は取引の当事者の保護を確保することが必要と認められるものとして政令で定めるもの
  37. 15.この法律において「商品デリバティブ取引」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引及び店頭商品デリバティブ取引(その内容等を勘案し、取引の当事者の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定める店頭商品デリバティブ取引及び店頭商品デリバティブ取引について高度の能力を有する者として主務省令で定める者若しくは資本金の額が主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として行われ、又はこれらの者のために行われる店頭商品デリバティブ取引(第三百四十九条第一項において「対象外店頭商品デリバティブ取引」という。)を除く。)をいう。
  38. 16.この法律において「取引参加者」とは、第八十二条第一項の規定により与えられた取引資格に基づき、株式会社商品取引所の開設する商品市場における取引に参加できる者をいう。
  39. 17.この法律において「商品取引債務引受業」とは、商品市場における取引に基づく債務の引受けを行う営業をいう。
  40. 18.この法律において「商品取引清算機関」とは、商品取引債務引受業を営むことについて第百六十七条又は第百七十三条第一項の規定により主務大臣の許可又は承認を受けた者をいう。
  41. 19.この法律において「清算参加者」とは、第百七十四条第一項の規定により与えられた資格に基づき、商品取引清算機関の行う商品取引債務引受業の相手方となる者をいう。
  42. 20.この法律において「商品清算取引」とは、清算参加者が商品取引清算機関の業務方法書の定めるところにより商品取引所の会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の委託を受けて行う商品市場における取引であつて、当該取引に基づく債務を当該商品取引清算機関に引き受けさせること及び当該会員等が当該清算参加者を代理して当該取引を成立させることを条件とするものをいう。
  43. 21.この法律において「商品市場における取引等」とは、次に掲げる行為をいう。
  44. 一商品市場における取引
  45. 二前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  46. 三商品清算取引の委託の取次ぎ
  47. 四前号に掲げる行為の委託の媒介、取次ぎ又は代理
  48. 22.この法律において「商品先物取引業」とは、次に掲げる行為(その内容等を勘案し、委託者又は店頭商品デリバティブ取引の相手方(以下「委託者等」という。)の保護に欠けるおそれがないものとして政令で定めるもの及び第十五項の主務省令で定める者若しくは資本金の額が同項の主務省令で定める金額以上の株式会社を相手方として店頭商品デリバティブ取引を行い、又はこれらの者のために店頭商品デリバティブ取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為を除く。)のいずれかを業として行うことをいう。
  49. 一商品市場における取引(商品清算取引を除く。)の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
  50. 二商品清算取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
  51. 三外国商品市場取引(商品清算取引に類似する取引を除く。)の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
  52. 四外国商品市場取引のうち、商品清算取引に類似する取引の委託の取次ぎの委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
  53. 五店頭商品デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
  54. 23.この法律において「商品先物取引業者」とは、商品先物取引業を行うことについて第百九十条第一項の規定により主務大臣の許可を受けた者をいう。
  55. 24.この法律において「商品取引契約」とは、商品先物取引業者が顧客を相手方とし、又は顧客のために第二十二項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約をいう。
  56. 25.この法律において「特定委託者」とは、次に掲げる者をいう。
  57. 一商品先物取引業者
  58. 二商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者(以下「商品投資顧問業者」という。)
  59. 三商品デリバティブ取引に係る専門的知識及び経験を有する者として主務省令で定める者
  60. 四国
  61. 五日本銀行
  62. 六商品取引所の会員等
  63. 七商品取引所に相当する外国の施設の会員等
  64. 八前各号に掲げるもののほか、第六章に規定する委託者保護基金その他の主務省令で定める法人
  65. 26.この法律において「特定当業者」とは、商品先物取引業者が行う商品取引契約の締結の勧誘の相手方、商品先物取引業者に商品取引契約の申込みをする者又は商品先物取引業者と商品取引契約を締結する者であつて、当該商品取引契約に基づく商品デリバティブ取引に係る取引対象商品の全てについて当該取引対象商品である物品若しくはこれに関連する物品として主務省令で定めるものの売買、売買の媒介、取次ぎ若しくは代理、生産、加工若しくは使用又は当該取引対象商品である電力の売買若しくは売買の媒介、取次ぎ若しくは代理その他主務省令で定める行為を業として行つているもののうち、主務省令で定める要件に該当する法人(特定委託者に該当する法人を除く。)をいう。
  66. 27.この法律において「取引対象商品」とは、商品市場における取引、外国商品市場取引若しくは店頭商品デリバティブ取引の対象となる商品又はこれらの取引の対象となる商品指数の対象となる商品をいう。
  67. 28.この法律において「商品先物取引仲介業」とは、商品先物取引業者の委託を受けて、当該商品先物取引業者のために第二十二項各号に規定する媒介のいずれかを業として行うことをいう。
  68. 29.この法律において「商品先物取引仲介業者」とは、第二百四十条の二第一項の規定により主務大臣の登録を受けた者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、商品先物取引法第2条に定められた規定で、「この法律において「商品」とは、次に掲げるものをいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第2条(定義)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第2条の条文原文は「この法律において「商品」とは、次に掲げるものをいう。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第2条の前の条は商品先物取引法第1条です。
  7. 商品先物取引法第2条の次の条は商品先物取引法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›