商品先物取引法 第21条(変更の登記)
- 会員商品取引所において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、前条第二項第五号に掲げる事項の変更の登記は、毎事業年度末日現在により、当該末日から四週間以内にすれば足りる。
この条文の基本情報
変更の登記とは何ですか?
定義変更の登記とは、商品先物取引法第21条に定められた規定で、「会員商品取引所において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第21条(変更の登記)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第21条の条文原文は「会員商品取引所において前条第二項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第21条は第一款 設立に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第21条の前の条は商品先物取引法第20条です。
- 商品先物取引法第21条の次の条は商品先物取引法第22条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/21