商品先物取引法 第20条(設立の登記)
- 会員商品取引所の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第九条の許可があつた日から二週間以内にしなければならない。
- 2.前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三事務所の所在場所
- 四存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
- 五出資の総額
- 六出資一口の金額及びその払込みの方法
- 七代表権を有する者の氏名、住所及び資格
- 八公告方法
- 九第十一条第六項の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
この条文の基本情報
設立の登記とは何ですか?
定義設立の登記とは、商品先物取引法第20条に定められた規定で、「会員商品取引所の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第九条の許可があつた日から二週間以内にしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第20条(設立の登記)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第20条の条文原文は「会員商品取引所の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第九条の許可があつた日から二週間以内にしなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第20条は第一款 設立に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第20条の前の条は商品先物取引法第19条です。
- 商品先物取引法第20条の次の条は商品先物取引法第21条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/20