商品先物取引法 第19条(役員又は会員の氏名等の変更)
- 会員商品取引所は、第十四条第一項第四号又は第五号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の変更届出書には、その変更を証する書面及び主務省令で定める書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
役員又は会員の氏名等の変更とは何ですか?
定義役員又は会員の氏名等の変更とは、商品先物取引法第19条に定められた規定で、「会員商品取引所は、第十四条第一項第四号又は第五号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第19条(役員又は会員の氏名等の変更)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第19条の条文原文は「会員商品取引所は、第十四条第一項第四号又は第五号に掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を記載した変更届出書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第19条は第一款 設立に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第19条の前の条は商品先物取引法第18条です。
- 商品先物取引法第19条の次の条は商品先物取引法第20条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/19