商品先物取引法 第25条(管轄登記所及び登記簿)
- 会員商品取引所の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる。
- 2.登記所に、会員商品取引所登記簿を備える。
この条文の基本情報
管轄登記所及び登記簿とは何ですか?
定義管轄登記所及び登記簿とは、商品先物取引法第25条に定められた規定で、「会員商品取引所の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第25条(管轄登記所及び登記簿)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第25条の条文原文は「会員商品取引所の登記に関する事務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所が管轄登記所としてつかさどる…」で始まります。
- 商品先物取引法第25条は第一款 設立に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第25条の前の条は商品先物取引法第24条です。
- 商品先物取引法第25条の次の条は商品先物取引法第26条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/25