商品先物取引法 第26条(設立の登記の申請)
- 会員商品取引所の設立の登記は、会員商品取引所を代表すべき者の申請によつてする。
- 2.会員商品取引所の設立の登記の申請書には、定款並びに出資の払込みがあつたこと及び会員商品取引所を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。
この条文の基本情報
設立の登記の申請とは何ですか?
定義設立の登記の申請とは、商品先物取引法第26条に定められた規定で、「会員商品取引所の設立の登記は、会員商品取引所を代表すべき者の申請によつてする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第26条(設立の登記の申請)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第26条の条文原文は「会員商品取引所の設立の登記は、会員商品取引所を代表すべき者の申請によつてする。」で始まります。
- 商品先物取引法第26条は第一款 設立に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第26条の前の条は商品先物取引法第25条です。
- 商品先物取引法第26条の次の条は商品先物取引法第27条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/26