商品先物取引法 第28条(設立の無効の登記の手続)
会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)の規定は、会員商品取引所の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合について準用する。
この条文の基本情報
設立の無効の登記の手続とは何ですか?
定義設立の無効の登記の手続とは、商品先物取引法第28条に定められた規定で、「会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第28条(設立の無効の登記の手続)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第28条の条文原文は「会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。」で始まります。
- 商品先物取引法第28条は第一款 設立に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第28条の前の条は商品先物取引法第27条です。
- 商品先物取引法第28条の次の条は商品先物取引法第29条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/28