商品先物取引法 第29条(商業登記法の準用)
商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四条(第十四号及び第十五号を除く。)、第二十五条から第二十七条まで、第五十一条から第五十三条まで、第百三十二条から第百三十七条まで及び第百三十九条から第百四十八条までの規定は、会員商品取引所の登記について準用する。
この条文の基本情報
商業登記法の準用とは何ですか?
定義商業登記法の準用とは、商品先物取引法第29条に定められた規定で、「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第29条(商業登記法の準用)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第29条の条文原文は「商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで、第七条から第十五条まで、第十七条から第十九条の三まで、第二十一条から第二十三条の二まで、第二十四…」で始まります。
- 商品先物取引法第29条は第一款 設立に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第29条の前の条は商品先物取引法第28条です。
- 商品先物取引法第29条の次の条は商品先物取引法第30条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/29