商品先物取引法 第318条(財務諸表等の提出)
- 委託者保護基金は、事業年度(委託者保護基金の成立の日を含む事業年度を除く。)の開始の日から三月以内に、主務省令で定めるところにより、前事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書、事業報告書及び決算報告書(以下この条において「財務諸表等」という。)を作成し、これを主務大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
- 2.委託者保護基金は、前項の規定により財務諸表等を主務大臣に提出するときは、これに財務諸表等に関する監事の意見書を添付しなければならない。
- 3.委託者保護基金は、第一項の規定による主務大臣の承認を受けた財務諸表等を当該委託者保護基金の事務所に備えて置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
財務諸表等の提出とは何ですか?
定義財務諸表等の提出とは、商品先物取引法第318条に定められた規定で、「委託者保護基金は、事業年度(委託者保護基金の成立の日を含む事業年度を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第318条(財務諸表等の提出)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第318条の条文原文は「委託者保護基金は、事業年度(委託者保護基金の成立の日を含む事業年度を除く。」で始まります。
- 商品先物取引法第318条は第七節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第318条の前の条は商品先物取引法第317条です。
- 商品先物取引法第318条の次の条は商品先物取引法第319条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第318条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第318条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/318