商品先物取引法 第319条(準備金)
- 委託者保護基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。
- 2.前項の準備金は、前事業年度から繰り越した欠損のてん補に充て、又は委託者保護資金に繰り入れることができる。
- 3.第一項の準備金は、前項の場合を除き、取り崩してはならない。
この条文の基本情報
準備金とは何ですか?
定義準備金とは、商品先物取引法第319条に定められた規定で、「委託者保護基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第319条(準備金)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第319条の条文原文は「委託者保護基金は、毎事業年度の剰余金の全部を、準備金として積み立てなければならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第319条は第七節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第319条の前の条は商品先物取引法第318条です。
- 商品先物取引法第319条の次の条は商品先物取引法第320条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第319条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第319条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/319