商品先物取引法 第320条(資金運用の制限)
- 委託者保護基金は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金及び委託者保護資金を運用してはならない。
- 一国債その他主務大臣の指定する有価証券の保有
- 二主務大臣の指定する金融機関への預金
- 三その他主務省令で定める方法
この条文の基本情報
資金運用の制限とは何ですか?
定義資金運用の制限とは、商品先物取引法第320条に定められた規定で、「委託者保護基金は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金及び委託者保護資金を運用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第320条(資金運用の制限)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第320条の条文原文は「委託者保護基金は、次に掲げる方法によるほか、業務上の余裕金及び委託者保護資金を運用してはならない。」で始まります。
- 商品先物取引法第320条は第七節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第320条の前の条は商品先物取引法第319条です。
- 商品先物取引法第320条の次の条は商品先物取引法第321条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第320条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第320条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/320