商品先物取引法 第321条(主務省令への委任)
この法律で規定するもののほか、委託者保護基金の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。
この条文の基本情報
主務省令への委任とは何ですか?
定義主務省令への委任とは、商品先物取引法第321条に定められた規定で、「この法律で規定するもののほか、委託者保護基金の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第321条(主務省令への委任)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第321条の条文原文は「この法律で規定するもののほか、委託者保護基金の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。」で始まります。
- 商品先物取引法第321条は第七節に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第321条の前の条は商品先物取引法第320条です。
- 商品先物取引法第321条の次の条は商品先物取引法第322条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第321条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第321条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/321