商品先物取引法 第71条(清算人)
会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。ただし、会員総会において他人を選任したときは、この限りでない。
この条文の基本情報
清算人とは何ですか?
定義清算人とは、商品先物取引法第71条に定められた規定で、「会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。ただし、会員総会において他人を選任したと…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第71条(清算人)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第71条の条文原文は「会員商品取引所が解散したときは、合併及び破産手続開始の決定による解散の場合を除いては、理事長及び理事がその清算人となる。ただし、会員総会において他人を選任したと…」で始まります。
- 商品先物取引法第71条は第五款 解散及び清算に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第71条の前の条は商品先物取引法第70条です。
- 商品先物取引法第71条の次の条は商品先物取引法第71条の2です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/71