商品先物取引法 第70条(一部の商品市場の閉鎖)
会員商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする会員の数が十人以下となつたときは、前条第六号に掲げる事由により解散する場合を除くほか、当該商品市場における取引を停止し、第百五十五条第一項の規定による定款の変更の認可の申請をしなければならない。
この条文の基本情報
一部の商品市場の閉鎖とは何ですか?
定義一部の商品市場の閉鎖とは、商品先物取引法第70条に定められた規定で、「会員商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする会員の数が十人以下となつたときは、前条第六号に掲げる事由により解散する場合を除くほか、当該商品市場におけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第70条(一部の商品市場の閉鎖)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第70条の条文原文は「会員商品取引所は、その開設する商品市場において取引をする会員の数が十人以下となつたときは、前条第六号に掲げる事由により解散する場合を除くほか、当該商品市場におけ…」で始まります。
- 商品先物取引法第70条は第五款 解散及び清算に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第70条の前の条は商品先物取引法第69条です。
- 商品先物取引法第70条の次の条は商品先物取引法第71条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/70