商品先物取引法 第76条(会員商品取引所の合併の認可等)
- 会員商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十五条第一項の合併を除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.会員商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
- 一定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生
- 二会員総会の決議
- 三破産手続開始の決定
- 四会員の数がすべての商品市場について十人以下となつたこと。
この条文の基本情報
会員商品取引所の合併の認可等とは何ですか?
定義会員商品取引所の合併の認可等とは、商品先物取引法第76条に定められた規定で、「会員商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十五条第一項の合併を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 商品先物取引法第76条(会員商品取引所の合併の認可等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
- 商品先物取引法第76条の条文原文は「会員商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十五条第一項の合併を除く。」で始まります。
- 商品先物取引法第76条は第五款 解散及び清算に置かれています。
- 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
- 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 商品先物取引法第76条の前の条は商品先物取引法第75条です。
- 商品先物取引法第76条の次の条は商品先物取引法第77条です。
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- 正式書式
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239 - 本サイト収録
商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/76