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商品先物取引法 第76条(会員商品取引所の合併の認可等)

  1. 会員商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十五条第一項の合併を除く。)は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  2. 2.会員商品取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
  3. 一定款で定めた存続期間の満了又は解散事由の発生
  4. 二会員総会の決議
  5. 三破産手続開始の決定
  6. 四会員の数がすべての商品市場について十人以下となつたこと。

この条文の基本情報

会員商品取引所の合併の認可等とは何ですか?

定義会員商品取引所の合併の認可等とは、商品先物取引法第76条に定められた規定で、「会員商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十五条第一項の合併を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 商品先物取引法第76条(会員商品取引所の合併の認可等)は、日本の商品先物取引法に含まれる条文です。
  2. 商品先物取引法第76条の条文原文は「会員商品取引所を全部又は一部の当事者とする合併(第百四十五条第一項の合併を除く。」で始まります。
  3. 商品先物取引法第76条は第五款 解散及び清算に置かれています。
  4. 商品先物取引法の公布日は昭和25年8月5日です。
  5. 商品先物取引法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 商品先物取引法第76条の前の条は商品先物取引法第75条です。
  7. 商品先物取引法第76条の次の条は商品先物取引法第77条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000239
  • 本サイト収録商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000239/76

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